著作権と共謀罪

編集者である藤本由香里さんのコラムを読んでいる。むかーしに、一度担当著者と一緒にお会いしたことがある。

今回は著作権について。私などは縁の薄い世界で、どこがどうなのか、いいのかわるいのか、判断しづらい問題だなと思っている。ただ、「共謀罪」という言葉に反応をした。

こうだ。知的創造サイクル専門調査会により、「著作権の非・親告罪化」が検討されているという。親告罪とは耳慣れない言葉だ。つまり、訴えない限り、罪にならないというものらしい。パロディなど、著作権の疑いがあっても、本人が「これくらいならいいか」と思えば、取締りを受けることはない。

しかし、今回の法改正は、それを本人が訴えずとも、警察が自由に著作権侵害として取り締まれるようにしようというものらしい。名目上は海賊版などの摘発だそうだ。しかし、大体こういうものは、解釈が拡大されていくようになっている。藤本氏の危惧もそのあたり。

出版現場では日々著作権的には判断困難なものと直面しているそうだ。「引用」か「使用」かなど。そのなかで、その法律が成立したらどうなるか?著作権侵害で、言論統制がきわめて容易になるという。そして、著作権侵害は「共謀罪」の対象に入っているのだと言う。知らなかった。著作権侵害共謀罪になるということ。具体的に想像が沸かないが、当事者である藤本氏の危機感はリアルなのだろう。